• No : 2574
  • 公開日時 : 2014/03/03 19:00
  • 更新日時 : 2024/06/13 11:52
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契約者本人以外(代理人)が契約内容変更や解約を申し込めますか。

回答

原則契約者ご本人さまからのお申し込みとしておりますが、所定の申込書で代理人による申し込みが可能です。
ただし、契約者ご本人さま(委任者)が了承されていることが前提です。
 
契約者ご本人さま以外(代理人)からのお申し出の場合は、委任状ならびに本人性確認のための公的証明書が必要となる場合があります。
また、契約者ご本人さまと代理人の間柄、ご依頼内容によりご準備いただく書類が異なります。