利用休止期間(5年)を経過しても、ご契約者さまから利用休止期間延長、または
加入電話等の再利用のお申し出がない場合は、弊社より更に5年間自動的に延長
させていただいております。
なお、休止工事日(または利用休止期間延長の手続き日)から10年間、お客さまより
上記のお申し出がない場合は、加入電話契約(電話加入権等)は解約されたものとして
取り扱わせていただきます。
ただし、お客さまからのお申し出により利用休止期間延長は何度でも承っております
※解約に際し、お客さまへの事前連絡は行なっておりません。
※利用休止期間延長は、利用休止期間満了に伴う解約までいつでも手続きが可能です。